30条の障害基礎年金?? 30条の4の障害基礎年金??
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
年金の質問は、続けば続くのであります(;一_一)
まぁね…経過措置はややこしいから、法律の施行日前の情報を理解していると、なるほど…
(゜ー゜)(。_。)(゜-゜)(。_。)ウンウン
となるのですが、知らないと難解な部分であります。
平成6年法附則4条2項
施行日前に旧国民年金法による旧法の障害年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
解説すると…
前提は、旧法では厚生年金保険法に規定する障害等級に該当せず3年を経過したときに、障害年金の受給権は失権していました。
現在の法律では失権しないので、平成6年法附則で、65歳に達する日の前日までに再び障害等級に該当し、同期間内に請求したのであれば、国民年金法30条の障害基礎年金を支給するわけです。
平成6年法附則6条
傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた初診日(その日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
解説すると…
この後に、現在の保険料納付要件に相当する条件を設けております。これは、旧法の支給要件に「加入期間要件」があり、保険料納付要件に、追加して、厚生年金で1年間の被保険者期間、国民年金法では6か月の被保険者期間が必要であったと記憶しております。(たぶん)
こらこら「たぶん」ってなによ( ^∇^)σ)゜ー゜)プニッ
だから、平成6年改正後の社労士なんだってばぁ(笑)
こちらの方は、当時の支給要件では受給権を得られなかった人が、現在走っている法律では、障害基礎年金の支給を受けられる人が対象で、65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当し、当該期間内に請求したのであれば、国民年金法30条の4の障害基礎年金を支給するわけです。
色々あって、調べているうちにこれやろなと思うことも多いのであります。知らないことの方が多く… その分、必死になっておっかけていますが、なかなか真理にはたどり着けない状況であります。
だって、某所でチューターしていると、マニアックなものばっか投げられるんだもん(大爆笑)
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かなり改正が多いので・・・
障害厚生年金の支給対象にならないのは、
S59.10~61.3 は初診日の直前の基準月(1,4,7,10月)の前月までに国民年金の加入期間があり、かつ納付済と免除を合算した期間が被保険者期間の2/3を満たさない(ただし基準月の前月までの1年間に国年の納付済と免除以外の期間がない、ならびに同じときまでに公的年金加入合算期間が6月以上ある場合は除く)
S51・10~59.9末は初診日の前月までに公的年金加入合算期間が6月未満のとき
S49.8~51.9末は、初診日から起算して1年6ヶ月を過ぎた日の属する月前に厚生年金被保険者期間が6月未満のとき
S27.5~S49.7末は、初診日から起算して3年をを過ぎた日の属する月前に厚生年金被保険者期間が6月未満のとき
これ以上さかのぼるのはやめておきます・・・(^^ゞ
サンクス(^^)