2025年02月17日

相続の相談を持ってこられた、おきらく社労士

昨日の夜、ご近所さんから (📞^o^)oO( もひもひ
聞くと相談ごとがあるとか…
お父さんが亡くなったから、

   お父さんの未支給年金の請求と
   お母さんの遺族年金の手続か
   社会保険の精算手続だろうな


と思っていたら、主さんがやってきて、

主 「相続なんだけど」
お   (。=`ω´=)ぇ? そっち…(絶句

こっち(社会保険労務士)のお仕事としては
・未支給年金・未支払給付金請求書
・年金受給選択申出書

亡くなった人の除籍が記載された住民票なり戸籍謄本を
ぷらぷらぶら下げて年金事務所に、遺族年金を受ける人を連れて行く

死亡届が出されているんで放置してたら、
後期高齢者医療保険と介護保険の過払い保険料の還付
年金から特別徴収(天引き)されていると前払いなんで還付なんだけど不足があれば振込
及び、高額療養費の支給金があれば
その相続人が、相続人を代表して自己の名で請求するんだけど
この場合は、お母さんかな?(戸籍筆頭者にすれば、問題ない)

という話をして、行政書士さんや司法書士さんに
振ればいいと思っていたら、いきなり相続( ˘•ω•˘ ).。oஇ


まずは、相続人の確定作業

   と言えば聞こえがいいけど、隠し子がいないことの確認
   亡くなった人の現戸籍と原戸籍を取ってこなきゃいけない

   うちの父は地元だったので、楽勝で区役所で済んだけど
   うちの母のときは、某県にまで行くことになるので
   行書さんに頼んだ方がいいかな。

次は、相続すべき預貯金と土地建物を引っ張り出して
お葬式費用や相続関係のプロに任せる経費を差し引いて
相続人の控除額>遺産だと、相続税の申告は不要
遺産>相続人の控除額だと、申告するんで税理士さんをかませた方がいい

相続する額が決まったら、遺産分割協議して協議書を作成して
相続人全員の住所署名、実印の押印ポチッ(。・ω・。)ノ凸”と印鑑証明を

土地建物を相続したら、登記するために司法書士さんに投げる(っ'-')╮=͟͟͞͞ブォン

ということで、餅は餅屋に行けという故事どおり
行政書士さんと司法書士さんをご夫婦で
やってる事務所へ案内してきましたです。

   取り敢えず、困ったときのおきらくサンなのでね(笑)


整理して書いたらこんなけなんだけど、実際やるとなるとなぁ

うちの父が亡くなったときは、
会社の代表変更の登記もあって
銀行の取締役会稟議を経てないからと
振込ができずに、決済を個人のお金で
すませるという離れ業も繰り出したし
てんやわんやだったな…(トオイメ




  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
    ̄
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posted by おきらく社労士 at 18:00| 大阪 ☀| Comment(0) | 社労士のお仕事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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